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当会とは正反対の請願
当会の請願と正反対と言っていい請願が提出されたようですので
この場にて御紹介しておきます。
子供ポルノ問題に関する請願
児童買春・児童ポルノ等禁止法の施行以来、毎年数百件の児童ポルノ事件が摘発され、増加の一途をたどっており、子供に性的ポーズを取らせた映像がアダルトビデオとして、欧米では法律等で禁じられている子供への性的虐待を描いたアニメ・漫画やゲームソフト、また児童ポルノをタイトルとするビデオが販売されるなど、子供の性が成人向けの商品として取引されているが、現行法では、警察も有効な打つ手を持ち得ない。「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」で、日本は子どもポルノの一大生産国・輸出国であるばかりでなく、そうした状況に取り組んでいない加害国と非難され、その後、政府・市民で取り組んだ反子供買春・ポルノ・人身売買キャンペーンの成果として現行法が成立し、その取組と成果が国際的に評価された。しかし、昨今のインターネットや携帯電話の驚異的な発達や普及は、環境を激変させ、日本のみならず、世界の子供たちも子どもポルノという名の被害にさらされ続けている。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、児童買春・児童ポルノ等禁止法の処罰対象となるか否かを問わず、子供に対する性的虐待を性目的で描写した写真、動画、漫画、アニメーションなどを製造、譲渡、貸与、広告・宣伝する行為に反対すること。
二、メディア、各種通信事業、IT事業、ソフト・コンテンツ製造・制作・販売等の各業者、業界、並びに関連団体による上記一に示す著作物等の流布・販売を自主的に規制・コントロールする官民を挙げた取組を応援するとともに、より一層取り組むこと。
子供ポルノ問題のための、児童買春・児童ポルノ等禁止法の改正、厳格な適用等に関する請願
児童買春・児童ポルノ等禁止法の施行以来、毎年数百件の児童ポルノ事件が摘発され、増加の一途をたどっており、子供に性的ポーズを取らせた映像がアダルトビデオとして、欧米では法律等で禁じられている子供への性的虐待を描いたアニメ・漫画やゲームソフト、また児童ポルノをタイトルとするビデオが販売されるなど、子供の性が成人向けの商品として取引されているが、現行法では、警察も有効な打つ手を持ち得ない。「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」で、日本は子どもポルノの一大生産国・輸出国であるばかりでなく、そうした状況に取り組んでいない加害国と非難され、その後、政府・市民で取り組んだ反子供買春・ポルノ・人身売買キャンペーンの成果として現行法が成立し、その取組と成果が国際的に評価された。しかし、昨今のインターネットや携帯電話の驚異的な発達や普及は、環境を激変させ、日本のみならず、世界の子供たちも子どもポルノという名の被害にさらされ続けている。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、政府・国会に対し、児童買春・児童ポルノ等禁止法の改正を含め、下記各点に対する早急な対応をすること。
1 他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有(単純所持)を禁止し処罰の対象とすること(第七条)。
2 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、準児童ポルノとして違法化すること(第二条)。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフト及び一八歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含むこと。
3 国及び地方公共団体による児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発を義務付けること(第一四条)。
4 児童ポルノ等の被害から、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制を整備すること。そのために具体的な計画の策定を国に義務付け、担当省庁に実施結果を国会に報告する義務を課すこと(第一六条)。
二、検察・裁判所始めすべての法曹・司法関係者に対し、子どもポルノが子供の人権並びに福祉に対する重大な侵害行為であるとの基本認識の下、児童買春・児童ポルノ等禁止法事犯に対し厳格に同法を適用し、刑を科すこと。
受付日は6月6日、紹介議員は自見庄三郎議員のようです。
単純所持禁止、創作物規制を求めており、当会の請願とは
対極に位置するものと判断せざるを得ません。
このような請願が現実になって社会を混乱させることがないよう、
当会としても引き続き運動を展開していかねばならないと
強く感じるところです。
<<臨時国会向け、請願企画 「児童買春・児童ポルノ禁止法改悪反対請願」 | HOME | 青少年ネット規制法案>>
コメント
これ、新エントリーに貼ってしまって下さい。
余裕のある今のうちから、意見を募っておきましょう。
臨時国会向け、請願企画
児童買春・児童ポルノ禁止法改悪反対請願
児童ポルノ法改正問題に関して、臨時国会向け請願をどうするか、まだ時間的余裕の有る今のうちから、皆さんと趣旨・請願事項について考えていきたいと思います。
当会としては、まず以下の点に関して請願する予定です。
1、所持、取得に関して新たな規制罰則を設けない事(冤罪、捜査権濫用、プライバシー侵害、監視国家化、治安維持法化)
2、イラスト等の被害者の存在しない創作物は、規制罰則範囲に含めない事(保護法益混同、法運用の混乱、表現の自由侵害)
3、保護法益の混乱を収拾するために、また国民議論の妨げを排するために、法の表題を適当なものに変更し、表題に「児童ポルノ」の言葉を使わない事
4、附則に存在する「施行後3年を目処」とする法改正の検討要請は、特に法的な根拠も合理性も無いので、適時必要性が生じたときに改正を検討するよう、内容を改める事
他にもこの事項も加えた方が良い、こうした請願趣旨にすると良いなど、皆様からのアドバイス等頂ければ幸いです。
<注意事項>
*1:民主党案の今後の出来映えいかんによっては、それを全面的に支持する内容とする可能性があります(特に1項)。事前にご了承ください。
*2:保護法益を厳格化し、法律自体を混乱させないようにするために、児童ポルノの範囲にイラスト等を含めないよう請願いたしますが、特定の産業や作家の権益を保護するために行うものではありませんので、その点、誤解の無い様にお願いします。
あくまでも、国民生活を無用に混乱させないことが第一の目的であり、本請願に関しても、2項に加えてさらに、アニメを規制する法律を別に作るなと言う事項を入れろというような要請には応じられません。
(そうした要請は、また別の請願運動とするのが妥当です)
*3:名も無き市民の会は、保守派の市民団体であり、特に本件に一番コミットしている当会の書記局長は、ネット上での拡散が続いている明らかな児童ポルノや青少年有害情報、また子供の携帯電話利用等に関しては、端末利用にあたって、国民合意のもと一定の利用制限を課す事を社会制度化する事で、利用意識そのものを高めて対処すべしという考え方です。(青少年ネット規制法に関する書記局長見解参照)
そのため、ネット言論的にはおそらく「規制派」の一派であり、今後、そうした形でのより現実的なネット上での児童ポルノ等の拡散防止策を敷くようなんらかのロビーを行う可能性も高いです。
あくまで「単純所持罪」等の新設により「児童ポルノ法」自体をあさっての方向にいかせないために、本件の様な請願活動をしています。この点も誤解のないよう、お願いいたします。
*4:すでに罰則化されている、児童ポルノの製造、流布、販売目的所持に関しては、もっと重罰化されて良いと考えております。
*5:児童ポルノの定義を厳密化する場合、条文上どうやると適当なのかがよくわからないので、具体的アドバイスを頂けると助かります。
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アップしました。
注意事項については、とりあえず留保としましょう
(言いたいことはわかるし、似たようには感じるんですがね)。