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臨時国会向け、請願企画 「児童買春・児童ポルノ禁止法改悪反対請願」
児童ポルノ法改正問題に関して臨時国会向け請願をどうするか、
まだ時間的余裕の有る今のうちから、皆さんと趣旨・請願事項について
考えていきたいと思います。
当会としては、まず以下の点に関して請願する予定です。
1、所持、取得に関して新たな規制罰則を設けない事
(冤罪、捜査権濫用、プライバシー侵害、監視国家化、治安維持法化)
2、イラスト等の被害者の存在しない創作物は、規制罰則範囲に含めない事
(保護法益混同、法運用の混乱、表現の自由侵害)
3、保護法益の混乱を収拾するために、また国民議論の妨げを排するために、
法の表題を適当なものに変更し、表題に「児童ポルノ」の言葉を使わない事
4、附則に存在する「施行後3年を目処」とする法改正の検討要請は、
特に法的な根拠も合理性も無いので、適時必要性が生じたときに
改正を検討するよう、内容を改める事
他にもこの事項も加えた方が良い、こうした請願趣旨にすると良いなど、
皆様からのアドバイス等頂ければ幸いです。
まだ時間的余裕の有る今のうちから、皆さんと趣旨・請願事項について
考えていきたいと思います。
当会としては、まず以下の点に関して請願する予定です。
1、所持、取得に関して新たな規制罰則を設けない事
(冤罪、捜査権濫用、プライバシー侵害、監視国家化、治安維持法化)
2、イラスト等の被害者の存在しない創作物は、規制罰則範囲に含めない事
(保護法益混同、法運用の混乱、表現の自由侵害)
3、保護法益の混乱を収拾するために、また国民議論の妨げを排するために、
法の表題を適当なものに変更し、表題に「児童ポルノ」の言葉を使わない事
4、附則に存在する「施行後3年を目処」とする法改正の検討要請は、
特に法的な根拠も合理性も無いので、適時必要性が生じたときに
改正を検討するよう、内容を改める事
他にもこの事項も加えた方が良い、こうした請願趣旨にすると良いなど、
皆様からのアドバイス等頂ければ幸いです。
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「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正にあたって、拙速を避け、
極めて慎重な取り扱いを求める請願(試作中)
衆議院議長殿・参議院議長殿
〔請願趣旨〕
本請願は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、同法)」の改正にあたり、その「児童ポルノ」という表題故に誤解の多い同法をより適切な形に改めるよう求め、国民的議論と合意形成が充分でない現況下での罰則の強化などに対して慎重な取り扱いを要請するものです。
私たちも、被害児童の画像・映像等が巷間に流布していることには心を痛めております。しかしながら、同時に今回の改正議論で主に検討されている「所持罪」の新設等は、識者の間からも様々に指摘されている通り日常的国民生活を著しく脅かすことに繋がりかねないと危惧しており、また法表題による誤解の多さからか、マスコミ報道も慎重さを欠いた部分が目立つため、 法改正にあたっての危険性の周知と、その上での国民的な合意形成が充分になされていない状況と考えます。
私たちは同法の改正問題に関して、拙速な形での法改正を避け、この問題を正しく国民議論の俎上に乗せなければならないと言う考えから、現況下においては、具体的に以下のような取り扱いを国会に求めます。
まず第一に、同法における「児童ポルノ」の定義が非常に曖昧であり、2条3項に列挙される説明では、とても充分なものとは言えません。今後も国民生活を脅かすことの無いよう、定義を精密かつ明確なものにするよう求めます。
第二に、画像・映像などの「所持、取得」に関して新たな罰則を設けることは、多くの冤罪発生や、捜査権の濫用、プライバシーの侵害や、治安維持法めいた異常なほどの監視国家化が引き起こされる可能性が高く、日常的国民生活を脅かすものとして、これを設けないよう求めます。
第三に、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物も同法に含めるべきとする議論に関しては、実在する児童を保護するための法律である以上、保護法益を無視した主張であり、法の運用を混乱させ、表現の自由を害するものと考え、これを同法の範囲に含めないよう求めます。
第四に、同法における保護法益の認識が混乱している背景は、法律名自体に「児童ポルノ」という認識上の誤解を招きやすく、また被害児童に対しても配慮を欠く表現が用いられていることに端を発するものと考え、「児童性虐待防止法」等のより適切な法律名に改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いないよう求めます。
第五に、附則に存在する「三年を目処」とする法改正の検討要請は、特に法的な根拠も合理性もないものなので、これを削除し適時必要性が生じたときに改正を検討するよう求めます。
以上の考えを簡潔に纏め、以下、5つの事項を請願いたします。
〔請願事項〕
1、「児童ポルノ」の定義を、精密かつ明確なものとする事
2、画像・映像等の「所持、取得」に関して新たな罰則を設けない事
3、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲に含めない事
4、法律名を「児童性虐待防止法」等の適切なものに改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いない事
5、「三年を目処」とする法改正検討の要請を削除し、必要が生じたときに改正を検討する事
極めて慎重な取り扱いを求める請願(試作中)
衆議院議長殿・参議院議長殿
〔請願趣旨〕
本請願は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、同法)」の改正にあたり、その「児童ポルノ」という表題故に誤解の多い同法をより適切な形に改めるよう求め、国民的議論と合意形成が充分でない現況下での罰則の強化などに対して慎重な取り扱いを要請するものです。
私たちも、被害児童の画像・映像等が巷間に流布していることには心を痛めております。しかしながら、同時に今回の改正議論で主に検討されている「所持罪」の新設等は、識者の間からも様々に指摘されている通り日常的国民生活を著しく脅かすことに繋がりかねないと危惧しており、また法表題による誤解の多さからか、マスコミ報道も慎重さを欠いた部分が目立つため、 法改正にあたっての危険性の周知と、その上での国民的な合意形成が充分になされていない状況と考えます。
私たちは同法の改正問題に関して、拙速な形での法改正を避け、この問題を正しく国民議論の俎上に乗せなければならないと言う考えから、現況下においては、具体的に以下のような取り扱いを国会に求めます。
まず第一に、同法における「児童ポルノ」の定義が非常に曖昧であり、2条3項に列挙される説明では、とても充分なものとは言えません。今後も国民生活を脅かすことの無いよう、定義を精密かつ明確なものにするよう求めます。
第二に、画像・映像などの「所持、取得」に関して新たな罰則を設けることは、多くの冤罪発生や、捜査権の濫用、プライバシーの侵害や、治安維持法めいた異常なほどの監視国家化が引き起こされる可能性が高く、日常的国民生活を脅かすものとして、これを設けないよう求めます。
第三に、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物も同法に含めるべきとする議論に関しては、実在する児童を保護するための法律である以上、保護法益を無視した主張であり、法の運用を混乱させ、表現の自由を害するものと考え、これを同法の範囲に含めないよう求めます。
第四に、同法における保護法益の認識が混乱している背景は、法律名自体に「児童ポルノ」という認識上の誤解を招きやすく、また被害児童に対しても配慮を欠く表現が用いられていることに端を発するものと考え、「児童性虐待防止法」等のより適切な法律名に改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いないよう求めます。
第五に、附則に存在する「三年を目処」とする法改正の検討要請は、特に法的な根拠も合理性もないものなので、これを削除し適時必要性が生じたときに改正を検討するよう求めます。
以上の考えを簡潔に纏め、以下、5つの事項を請願いたします。
〔請願事項〕
1、「児童ポルノ」の定義を、精密かつ明確なものとする事
2、画像・映像等の「所持、取得」に関して新たな罰則を設けない事
3、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲に含めない事
4、法律名を「児童性虐待防止法」等の適切なものに改め、法律名に「児童ポルノ」の言葉を用いない事
5、「三年を目処」とする法改正検討の要請を削除し、必要が生じたときに改正を検討する事
「児童ポルノ」というのが世の中の誤解を生むのかと思います。
「〜児童ポルノに係る行為等〜」から変更して→「〜児童のポルノ出演に係る行為等〜」
という風に法律の名称を改正していただけたらなぁと思いました。
ちょっと話題の本筋からズレた意見ですみません。
「〜児童ポルノに係る行為等〜」から変更して→「〜児童のポルノ出演に係る行為等〜」
という風に法律の名称を改正していただけたらなぁと思いました。
ちょっと話題の本筋からズレた意見ですみません。
原案、こんな感じにしようと思っています。
ご意見、よろしくお願いします。
また、どなたかmixiコミュニティ「全員容疑者〜」等の勉強会主宰コミュにも、名無し会請願がこんな感じになりそうということで、投稿しておいていただけたりすると、助かります。
自分、mixiのアカウントもってないので。
「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正にあたって、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求める請願
一、請願の要旨
本請願は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、同法)」の改正問題にあたり、その「児童ポルノ」という表題故に、誤解の多い同法をより適切な形に改めるよう求め、国民的議論と合意形成が充分でない現況下での罰則の強化などに対して慎重な取り扱いを要請するものです。
私たちも、被害児童の画像・映像等が巷間に流布していることには心を痛めております。しかしながら、同時に、今回の改正議論で主に検討されている「単純所持罪」の新設等は、巷間にも様々に指摘されている通り日常的国民生活を著しく脅かすことになりかねないと危惧しており、また、法表題による誤解の多さからか、マスコミ報道も慎重さを欠いた部分が目立ち、 法改正にあたっての危険性の周知徹底と、国民的な合意形成が充分になされていない状況と考えます。
私たちは同法の改正問題に関して、拙速な形での法改正を避け、この問題を正しく国民議論の俎上に乗せなければならないと言う考えから、現況下においては、具体的に以下の様な取り扱いを国会に求めます。
まず、第一に同法における「児童ポルノ」の定義が非常に曖昧であり、2条3項に列挙される説明では、充分なものではありません。今後も国民生活を脅かすことの無いよう、定義を厳格化するよう求めます。
第二に、「所持、取得」に関して新たな規制罰則を設けることは、多くの冤罪発生や、捜査権の濫用、プライバシーの侵害や、治安維持法めいた異常なほどの監視国家化が引き起こされる可能性が高く、日常的国民生活を脅かすものとして、これを設けないよう求めます。
第三に、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物も同法に含めるべきとする議論に関しては、実在する児童を保護するための法律である以上、保護法益を無視した主張であり、法の運用を混乱させ、表現の自由を害するものと考え、これを同法の規制罰則範囲に含めないよう求めます。
第四に、保護法益の混乱は、同法の表題に「児童ポルノ」という誤解の多い表現が用いられていることに端を発するものであり、より適切に児童性虐待を取り締まる法律であることを強調する表題に改め、ここに「児童ポルノ」の言葉を用いないよう求めます。
第五に、附則に存在する「三年を目処」とする法改正の検討要請は、特に法的な根拠も合理性もないものなので、適時必要性が生じたときに改正を検討するよう求めます。
以上の考えを簡潔に纏め、以下、5つの事項を請願いたします。
二、請願事項
1、「児童ポルノ」の定義を改正し、国民生活を脅かすことの無いよう、厳格化する事
2、「所持、取得」に関して、新たな規制罰則を設けない事
3、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲に含めない事
4、同法の表題をより適切なものに改正し、ここに「児童ポルノ」の言葉を用いない事
5、「三年」を目処とする改正検討の要請を削除し、適時必要が生じたときに改正を検討する事
ご意見、よろしくお願いします。
また、どなたかmixiコミュニティ「全員容疑者〜」等の勉強会主宰コミュにも、名無し会請願がこんな感じになりそうということで、投稿しておいていただけたりすると、助かります。
自分、mixiのアカウントもってないので。
「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正にあたって、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求める請願
一、請願の要旨
本請願は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、同法)」の改正問題にあたり、その「児童ポルノ」という表題故に、誤解の多い同法をより適切な形に改めるよう求め、国民的議論と合意形成が充分でない現況下での罰則の強化などに対して慎重な取り扱いを要請するものです。
私たちも、被害児童の画像・映像等が巷間に流布していることには心を痛めております。しかしながら、同時に、今回の改正議論で主に検討されている「単純所持罪」の新設等は、巷間にも様々に指摘されている通り日常的国民生活を著しく脅かすことになりかねないと危惧しており、また、法表題による誤解の多さからか、マスコミ報道も慎重さを欠いた部分が目立ち、 法改正にあたっての危険性の周知徹底と、国民的な合意形成が充分になされていない状況と考えます。
私たちは同法の改正問題に関して、拙速な形での法改正を避け、この問題を正しく国民議論の俎上に乗せなければならないと言う考えから、現況下においては、具体的に以下の様な取り扱いを国会に求めます。
まず、第一に同法における「児童ポルノ」の定義が非常に曖昧であり、2条3項に列挙される説明では、充分なものではありません。今後も国民生活を脅かすことの無いよう、定義を厳格化するよう求めます。
第二に、「所持、取得」に関して新たな規制罰則を設けることは、多くの冤罪発生や、捜査権の濫用、プライバシーの侵害や、治安維持法めいた異常なほどの監視国家化が引き起こされる可能性が高く、日常的国民生活を脅かすものとして、これを設けないよう求めます。
第三に、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物も同法に含めるべきとする議論に関しては、実在する児童を保護するための法律である以上、保護法益を無視した主張であり、法の運用を混乱させ、表現の自由を害するものと考え、これを同法の規制罰則範囲に含めないよう求めます。
第四に、保護法益の混乱は、同法の表題に「児童ポルノ」という誤解の多い表現が用いられていることに端を発するものであり、より適切に児童性虐待を取り締まる法律であることを強調する表題に改め、ここに「児童ポルノ」の言葉を用いないよう求めます。
第五に、附則に存在する「三年を目処」とする法改正の検討要請は、特に法的な根拠も合理性もないものなので、適時必要性が生じたときに改正を検討するよう求めます。
以上の考えを簡潔に纏め、以下、5つの事項を請願いたします。
二、請願事項
1、「児童ポルノ」の定義を改正し、国民生活を脅かすことの無いよう、厳格化する事
2、「所持、取得」に関して、新たな規制罰則を設けない事
3、「イラスト」等の被害者の存在しない創作物を、同法の範囲に含めない事
4、同法の表題をより適切なものに改正し、ここに「児童ポルノ」の言葉を用いない事
5、「三年」を目処とする改正検討の要請を削除し、適時必要が生じたときに改正を検討する事
>一国民さん
5、2条3項に列挙される規定では、児童ポルノの定義が非常に曖昧である。国民生活を脅かすことの無いよう、定義をより厳格化すること。
くらいではどうでしょうか? 他にもこうするといい(定義を厳格にできる)等のアドバイスがあれば
>ユイさん
一応、法の一番の目的が性虐待防止で、そうした条項も14、15、16あたりに詳しくかかれてはいます。条項よりも「趣旨」でしっかりやれと歌い上げる方が良さそうな感じですね。
>ななしさん
今回は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」のうち、児童買春取り締まりの方には特に触れる予定はありません。
5、2条3項に列挙される規定では、児童ポルノの定義が非常に曖昧である。国民生活を脅かすことの無いよう、定義をより厳格化すること。
くらいではどうでしょうか? 他にもこうするといい(定義を厳格にできる)等のアドバイスがあれば
>ユイさん
一応、法の一番の目的が性虐待防止で、そうした条項も14、15、16あたりに詳しくかかれてはいます。条項よりも「趣旨」でしっかりやれと歌い上げる方が良さそうな感じですね。
>ななしさん
今回は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」のうち、児童買春取り締まりの方には特に触れる予定はありません。
どうせなら「児童ポルノ」の定義の厳格化などはどうでしょう。
今のままでは曖昧すぎますので
今のままでは曖昧すぎますので
援助交際について、売り手を取り締まりの対象にできないですかね。保護ではなく。
あくまでも、「被害児童の心のケア」を第一に優先すること。
も、いかがでしょうか?
も、いかがでしょうか?
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